2009年度介護サービス情報の公表について(H21.5.27現在)

2009年度介護サービス情報の公表制度の調査項目が明らかになりました。


基本的には、どのサービス種類の調査情報もほとんど変更ありません。
既に本ページでお知らせしました通り、『「マニュアル」や「規程」の有無について、前年度の面接(訪問)調査で「有り」と確認されている場合は、当年度は当該部分の調査は行わない。』となりました。


このことは事業者の皆様、調査員の方々双方の労力を一定減らすことになると思われます。

以下は今年度に始まったことではありませんが、基本的であるにも関わらずよくある質問項目ですので、確認してください。
1.表(下記)にある一体的に報告調査を行う区分の調査情報は「主たるサービス」についてのみ調査を行い、他のサービスについては調査を行ったものと見なします。
2.利用者記録などの事実確認は、原本を1件確認すれば足りるとされています。
3.確認のための材料は紙・電子媒体を問わないとされています。(ただし、個人情報保護の観点では、該当案件の確認資料のみをプリントアウトしておいた方が良いかと思われます。)
4.訪問調査員は、原則、調査前の報告において「ある」としたものを調査するので、「なし」としたものについては調査対象にはなりません。


★イーケアサポートCD-ROMを既にご購入いただいています事業者様は、今年度は追加版の必要はないと思われますので、そのままご活用ください。
今年度、新規にご購入の皆様には既存版(追加資料を加えたもの)を割引価格でご提供いたします。)

訪問介護
●介護予防訪問介護
●夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護 ●介護予防訪問入浴介護
訪問看護 ●介護予防訪問看護 
●指定療養通所介護
訪問リハビリテーション ●介護予防訪問リハビリテーション
通所介護 ●認知症対応型通所介護
●介護予防通所介護
●介護予防認知症対応型通所介護
●指定療養通所介護
通所リハビリテーション ●介護予防通所リハビリテーション   
●指定療養通所介護
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム) 
●特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)
●地域密着型特定施設入居者生活介護 
●介護予特定施設入居者生活介護
●介護予特定施設入居者生活介(外部サービス利用型)
特定施設入居者生活介護
(軽費老人ホーム)
●特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●介護予特定施設入居者生活介護
●介護予特定施設入居者生活介(外部サービス利用型)
特定施設入居者生活介護
(適合高齢者専用賃貸住宅)
●特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●介護予特定施設入居者生活介護
●介護予特定施設入居者生活介(外部サービス利用型)
福祉用具貸与 ●介護予防福祉用具貸与
●特定福祉用具販売
●特定介護予防福祉用具販売
小規模多機能型居宅介護 ●介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護 ●介護予防認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援  
介護老人福祉施設 ●短期入所生活介護  
●介護予防短期入所生活介護 
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設 ●短期入所療養介護(介護老人保健施設)
●介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
介護療養型医療施設 ●短期入所療養介護(介護療養型医療施設)
●介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設)


介護サービス情報の公表って?

「介護サービス情報の公表」という制度は、介護保険制度改革を支える大きな柱の一つです。
ご利用者が、適切かつ円滑に介護保険サービスを利用できるように、必要な情報を公表するように義務づける仕組みです。




公表するのはどんな情報?

「介護サービス情報の公表」という制度は、介護保険制度改革を支える大きな柱の一つです。
ご利用者が、適切かつ円滑に介護保険サービスを利用できるように、必要な情報を公表するように義務づける仕組みです。




情報はどのように公表される?

客観的に判断しうる項目を〈はい〉〈いいえ〉で決定し、そのままの形で、県のホームページ等(未定)に公開されます。
また、事業者自身にも積極的に情報開示するよう求められています。
方法は、自社ホームページでの開示や、重要事項説明書への添付が例示されています。




行政の調査は、いつ、どのように行われる?

一年度(2006年4月スタート)に一回程度の調査を予定しています。
調査は二人一組で行われ、調査費用は事業者の負担(10万円以下)となります。
調査項目は中間報告では、7業種において公表されていますが客観性などを検証し、修正が加えられる予定です。




具体的にどんなことを心がければ?

  • 社会保険に関する事業なので、広く公正に 情報を開示しようという経営の意識
  • 具体的な開示方法の準備と実施
  • 公開されても恥ずかしくない〔ご利用者の選択に耐えうる〕サービスの質の確保や 絶え間ない自己研鑽

    などが考えられます。


調査のためだけではなく、ご利用者のQOL〔生活の質〕の向上に、より一層貢献できるよう今から準備を進めましょう!!




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