2012年度以降の「介護サービス情報の公表」制度の改訂について

■2012年度介護保険制度の見直しにより「介護サービス情報の公表」制度が変わります。

 ~年1回の調査義務づけが廃止の方向~

2012年度介護保険制度の見直しにおいて、「介護サービス情報の公表」制度の見直しも行われます。
見直しの内容は以下のとおりです。

事業者に負担の大きかった訪問調査について、「都道府県が必要があると認める場合に調査を行える」としていて、調査の頻度や基準は各都道府県に委ねられることになります。
介護事業者にとって、経済的・時間的負担が軽減することは歓迎すべきことですが、 これを機に、マニュアルや規定の充実・見直しを行い、より一層サービスの質を高めておくことを お勧めします。

 

■2011年度(今年度)の各県別対応について

2012年度の介護保険法改正に伴う「介護サービス情報の公表制度」の大幅な見直しを踏まえて。2011年度は各都道府県別に対応が異なることも予想されます。

(対応例)
(1)2011年度については予定通り行う。
(2)2011年度については経過的運用を行う。

* 経過的運用とは

  • 継続介護サービス事業所は報告及び調査を実施しない。
  • 新規の事業所のみ「基本情報」だけの調査とする。
  • 公表については22年度までの分により行う。

等が考えられます。既に(2)のような経過的運用を決定している県もありますので、詳細は所属の都道府県にお問い合わせください。

 

【資料:厚生労働省資料より抜粋


事業者の負担を軽減するという観点から、運営方法を整理する。

  • 1年に1回の調査の義務づけを廃止し、都道府県が必要があると認める場合に調査を行えることとする。
  • 手数料によらずに運営できる仕組みとする。

 

公表に係る事務等の効率化を図る。

  • 現在、各都道府県に設置されている情報公表サーバーを、国で一元的に管理することにより、 効率化を図る。 公表される情報の充実を図る。
  • 都道府県は、介護事業者の希望に応じて、介護サービスの質・介護従業者に関する情報を 公表するよう配慮するものとする旨の規定を設ける。

 

公表にされる情報の充実を図る。

  • 都道府県は、介護事業者の希望に応じて、介護サービスの質・介護従業者に関する情報を公表するよう配慮するものとする旨の規定を設ける。


2009年度以降の介護サービス情報の公表について

基本的には、どのサービス種類の調査情報もほとんど変更ありません。
既に本ページでお知らせしました通り、『「マニュアル」や「規程」の有無について、前年度の面接(訪問)調査で「有り」と確認されている場合は、当年度は当該部分の調査は行わない。』となりました。


このことは事業者の皆様、調査員の方々双方の労力を一定減らすことになると思われます。

以下は今年度に始まったことではありませんが、基本的であるにも関わらずよくある質問項目ですので、確認してください。
1.表(下記)にある一体的に報告調査を行う区分の調査情報は「主たるサービス」についてのみ調査を行い、他のサービスについては調査を行ったものと見なします。
2.利用者記録などの事実確認は、原本を1件確認すれば足りるとされています。
3.確認のための材料は紙・電子媒体を問わないとされています。(ただし、個人情報保護の観点では、該当案件の確認資料のみをプリントアウトしておいた方が良いかと思われます。)
4.訪問調査員は、原則、調査前の報告において「ある」としたものを調査するので、「なし」としたものについては調査対象にはなりません。


★イーケアサポートCD-ROMを既にご購入いただいています事業者様は、今年度は追加版の必要はないと思われますので、そのままご活用ください。
今年度、新規にご購入の皆様には既存版(追加資料を加えたもの)を割引価格でご提供いたします。)

訪問介護
●介護予防訪問介護
●夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護 ●介護予防訪問入浴介護
訪問看護 ●介護予防訪問看護 
●指定療養通所介護
訪問リハビリテーション ●介護予防訪問リハビリテーション
通所介護 ●認知症対応型通所介護
●介護予防通所介護
●介護予防認知症対応型通所介護
●指定療養通所介護
通所リハビリテーション ●介護予防通所リハビリテーション   
●指定療養通所介護
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム) 
●特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)
●地域密着型特定施設入居者生活介護 
●介護予特定施設入居者生活介護
●介護予特定施設入居者生活介(外部サービス利用型)
特定施設入居者生活介護
(軽費老人ホーム)
●特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●介護予特定施設入居者生活介護
●介護予特定施設入居者生活介(外部サービス利用型)
特定施設入居者生活介護
(適合高齢者専用賃貸住宅)
●特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●介護予特定施設入居者生活介護
●介護予特定施設入居者生活介(外部サービス利用型)
福祉用具貸与 ●介護予防福祉用具貸与
●特定福祉用具販売
●特定介護予防福祉用具販売
小規模多機能型居宅介護 ●介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護 ●介護予防認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援  
介護老人福祉施設 ●短期入所生活介護  
●介護予防短期入所生活介護 
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介護老人保健施設 ●短期入所療養介護(介護老人保健施設)
●介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
介護療養型医療施設 ●短期入所療養介護(介護療養型医療施設)
●介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設)


介護サービス情報の公表って?

「介護サービス情報の公表」という制度は、介護保険制度改革を支える大きな柱の一つです。
ご利用者が、適切かつ円滑に介護保険サービスを利用できるように、必要な情報を公表するように義務づける仕組みです。




公表するのはどんな情報?

「介護サービス情報の公表」という制度は、介護保険制度改革を支える大きな柱の一つです。
ご利用者が、適切かつ円滑に介護保険サービスを利用できるように、必要な情報を公表するように義務づける仕組みです。




情報はどのように公表される?

客観的に判断しうる項目を〈はい〉〈いいえ〉で決定し、そのままの形で、県のホームページ等(未定)に公開されます。
また、事業者自身にも積極的に情報開示するよう求められています。
方法は、自社ホームページでの開示や、重要事項説明書への添付が例示されています。




行政の調査は、いつ、どのように行われる?

一年度(2006年4月スタート)に一回程度の調査を予定しています。
調査は二人一組で行われ、調査費用は事業者の負担(10万円以下)となります。
調査項目は中間報告では、7業種において公表されていますが客観性などを検証し、修正が加えられる予定です。




具体的にどんなことを心がければ?

  • 社会保険に関する事業なので、広く公正に 情報を開示しようという経営の意識
  • 具体的な開示方法の準備と実施
  • 公開されても恥ずかしくない〔ご利用者の選択に耐えうる〕サービスの質の確保や 絶え間ない自己研鑽

    などが考えられます。


調査のためだけではなく、ご利用者のQOL〔生活の質〕の向上に、より一層貢献できるよう今から準備を進めましょう!!




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